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就業規則に対する意識は時代とともに変化してきています。私のサラリーマン時代は、就業規則とは、「10名以上の労働者を雇う会社は就業規則を作成して労基署へ提出しなければならない」といった程度の認識しかないのも珍しくありませんでした。
最近は、労務問題に関連して、特に退職した後にトラブルになるケースが多くなっています。退職した元従業員が労働基準監督署に駆け込んだり、ユニオン(合同労組)に加入したりして、「不当解雇だ」・「残業未払いがある」などということで、労働基準監督官の調査、ユニオンとの団体交渉、労働局の斡旋、最終的には裁判にまで発展することもあります。
そんな時に会社を守るのが就業規則です。しかし、「就業規則が整備されていたら、問題を最小限に食い止められたのに・・・・・」というケースがたくさんあるのが現状なのです。 労務問題が起きた時は、必ず「就業規則がどうなっているのか」が重視されるということです。そこで、自分の権利ばかりを主張する従業員が問題を引き起こしても、就業規則を整備しておくことで会社にとって十分な対応が可能になってきます。
また、平成20年の労働契約法の施行で、「労働者および使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていたとき、原則としてその就業規則で定めた労働条件が労働契約の内容になる。」(労契約法第7条)と規定しました。 就業規則とは労働契約であるという法的根拠が明確にされ、会社の実態に即した就業規則の重要性が一段と高まってきています。
このような状況の中で、「会社を守る」、「リスクを回避する」就業規則の整備は、もはやあたりまえの事として、やっておかなければならないことであり、今後は、「働き方の多様化」、「ワークライフバランス」、「テレワーク」など国を挙げて働き方のルールを見直そうという現在、会社での働き方を規律する就業規則はより重要な意味を持ってくるのです。

今の就業規則に次のような心配はありませんか
といった時に当事務所が御社の就業規則を分析し、関係法令に適合しているか、労使トラブルの発生リスクがあるか、などを判断いたします。また診断結果から、どのように直せば良いのか、どの様な点を補足すれば良いのか、をご提案いたします。